診療報酬改定に伴う掲示について

診療報酬改定に伴う掲示について
診療報酬改定に伴い、当院では必要に応じて以下の加算を算定いたします。

*電子的診療情報連携体制整備加算について
当院では、国の施策により医療DXの推進やICTを活用した連携体制の構築に取り組んでおり、以下の項目を満たし
「電子的診療情報連携体制整備加算(加算2)」を算定しております。

1.オンライン請求を行っています。

2.オンライン資格確認を行う体制を有しています。

3.電子資格確認を利用して取得した診療情報(薬剤情報・特定健診情報等)を、診察室において医師が閲覧または活用できる体制を有しています。

4.電子処方箋を発行できる体制を有しています。

5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています。

6.マイナ保険証の利用について、お声がけやポスターの掲示を行っています。

*機能強化加算について
当院では、「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しており、次のような取り組みを行っています。

1.健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。

2.必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。

3.介護・保険・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。

4.夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。

5.他の医療機関の受診状況及び処方されているお薬を把握し、必要なお薬の管理を行います。

6.業務継続計画(BCP)を策定し、災害等の緊急時にも診療を継続できる体制を整えています。

◎厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機関情報提供サービス」のページで、かかりつけ医療機関等の地域の医療機関が検索できます。

*時間外対応体制加算1について
当院では、患者様が通院されている中で診療時間外に緊急の相談が生じた場合、常時対応できる体制を整えており、厚生労働省の規定に基づき「時間外対応体制加算1」を算定しております。

診療時間外(夜間・休日等)に緊急の対応が必要な場合は、下記の電話番号までご連絡下さい。

・連絡先電話番号:0995-26-0080

*時間外対応体制加算は「時間外の体制」に対する評価であるため、日中の診療時間内に受診された場合(再診時)であっても算定されます。

*外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について
当院では、勤務する職員の賃金改善を実施するため、外来・在宅ベースアップ評価料を算定しています。

*本加算は、医療機関に勤務する職員(医師・看護師・事務職員等)の処遇改善を目的とした診療報酬上の評価です。

*在宅療養支援診療所・在宅時医学総合管理料について
当院では、通院が困難で自宅での療養が必要な患者様に対し、計画的な医学管理のもとで定期的な訪問診療をおこなっております。
緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問看護(訪問看護ステーションと連携)・連携医療機関にての入院体制の確保ができる体制を確保しています。
届け出に基づき別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所の診療報酬の算定、在宅時医学管理料の算定をおこなっています。

*在宅末期医療総合診療料(在宅がん医療総合診療)について
当院は、厚生労働大臣が定める在宅末期医療総合診療料(在宅がん医療総合診療料)の施設基準を満たし、同診療料を算定している保健医療機関です。
通院が困難な末期の悪性腫瘍患者(または指定難病疾患など)に対して、計画的な医学管理の元で定期的な訪問診療および訪問看護(訪問看護ステーションと連携)をいたします。

*医療情報取得加算について
当院は、電子資格確認(オンライン資格確認)の体制を行っており、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて、患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。
厚生労働省の定めた診療情報算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定します。

〇初診時・・・1点     〇再診時(3月に1回に限り算定)・・・1点

*マイナ保険証の利用の有無に関わらず算定

情報取得加算には、受診歴・薬剤情報・特定検診情報・高額療養費制度の負担区分等、必要な診療情報が含まれ、その情報を活用して診療を行う事になります。正確な情報を取得・活用するために、初めて受診される方や、再診の方で毎月最初の受診時には、マイナ保険証によるオンライン資格確認をご利用いただきますよう、ご理解・ご協力をお願い致します。

*物価対応料について
令和8年6月の診療報酬改定に伴い、物価高騰への対応として「物価対応料」が新設されました。初診時・再診時にそれぞれ2点が加算されます。

*一般名処方加算について
当院における一般名処方について、当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある医薬品について、特定の商品名ではなく、有効成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方とは、医薬品の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載する事です。
これにより、供給不足の医薬品であっても、有効成分が同じ複数の医薬品から選択できるため、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
令和6年10月より、医療上の必要性があると認められず、患者様のご希望で長期収載品を処方した場合は、選定療養費として、後発医薬品との差額の一部が自己負担となりました。
長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものなどの要件にあった品目です。
対象医薬品は厚生労働省ホームページに公開されています。ご不明な点が御座いましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。

*明細書発行体制加算について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、診療報酬の算定項目の分かる明細書(以下「明細書」という)を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。
明細書には、使用した薬品の名称や行われた検査の名称が記載されていますので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への交付も含めて、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

*生活習慣病管理料について
生活習慣病管理料(Ⅱ) 高血圧症・脂質異常症・糖尿病にかんしまして療養指導に同意した患者様が対象です。
患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』をお渡しいたします。また、当院では患者様の必要に応じ、<28日以上の長期の処方を行うこと><リファル処方せんを発行すること>のいずれの対応も可能です。尚、長期処方やリファル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。